加藤清正
 
思い返せば早いもので、私が福岡県弁護士会から警告を受けてから5年が経ちました。全く右も左も知れないところから手探りで民事法務に携わり、地裁の書記官から手ほどきを受けたのが平成7年のことでした。事情聴取だ、逮捕だ告発だ、と言われながらも、今日まで、いわゆる法曹、或いは準法曹といわれる方々から見れば『児戯』に等しい牛歩ではあったかもしれませんが、一歩一歩、歩んでまいりました。
 しかし、あの警告は私にとって、まさに人生の転機、ともいえるものでした。その後、全国に同志の方々がいらっしゃることを知り、民事MLの流れの中に身を置かせていただくことで皆様と大きな大きな連帯を築くことができました。あの時の私はたった一人の存在でしかありませんでした。しかし、今は、全国の有志の皆様と、共に手を携え、司法改革、業法改正の時代のうねりの中で、限り無き未来を標榜することができる感動を全身で感じています。
 今、『市民生活サポート協議会』起ち上げに際して、私の心に去来する思いは、狭苦しい業際の呪縛を解放し、真の意味でのセクショナリズムからの脱却を目指すこと、そしてその理想を現実たらしむるに足る錬磨を怠らざること・・・、塗炭の苦しみにあえぐ庶民一人一人の心を自らの心ととらえ、いかなる場合にも『現場第一主義』を貫くこと、・・・これ以外にはありません。
 行政書士の本質は何か・・・、
 行政書士法第一条には、「その業務の適性を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする」とあります。『国民の利便に資すること』即ち市民生活サポート協議会の目的と本質であります。
 どうか大いに勇気を鼓舞し、大いに語り、談じ、或いは時には大いに飲み、坦々たる野を征くが如く、法律家たる行政書士の未来を構築してまいりましょう。
 
2003・8・11