| 商業・法人登記申請手続きにおける代理人規制に対する要望書 |
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| 行政書士有志による市民生活サポート協議会 |
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現在、内閣に置かれている規制改革・民間開放推進本部において、行政書士にも商業・法人登記の申請についての代理権を認めようという議論がなされている。
また、この件は、内閣府規制改革・民間開放推進室の構造改革特区推進室で一元的に取扱う事項とされており、商業・法人登記を所管する法務省も全国規模の規制改革・民間開放要望に対する回答として「商業・法人登記については、商業・法人登記業務の実態や国民のニーズを把握することが必要であり、関連府省と連携して、このような実態やニーズについて調査し、制度見直しについて検討すること」としている。しかしながら、法務省がいついかなる調査をするのかは未だ明らかにされていない。
平成17年2月14日、法務省民事第二課長と商事課長の二名が規制改革・民間開放推進会議の基準認証・資格制度WGの会議において商業・法人登記の行政書士への開放についてヒアリングされており、その席上規制改革・民間開放推進会議側の安念専門委員は「(商業登記の)99%は全く機械的なものだが、難しいものはすごく難しいので誰に聞いてもわからない。マニュアルにも書いていない。(中略)誰がやってもわからないから誰がやってもいい。」と結論づけている。
これは、利害関係を持たない一般人から見た場合、当然の意見と言えるべきものではないだろうか。なぜなら99%は機械的で簡単なものなのに、特定の資格者のみに業務独占を認める現状のシステムは結局、利用者に不便を強いるものとなっているからである。
前出のヒアリングにおける法務省の受け答えには、現状の資格制度の枠組みを壊したくないという本音が滲み出ており、まさに省益のみを中心に据えたものであると言わざるを得ない。
そこで我々「行政書士による市民生活サポート協議会」は定款、議事録及びその他の権利義務・事実証明書類関係一切を行政書士に作成依頼しながら、登記申請だけは他の資格者に依頼せざるを得ない現状の規制は早急に撤廃すべきであると主張する。
同時にこの際、議論は利用者たる国民・市民の利便に資することは何かを中心に置くべきであり、特定の資格者、業界の権益を保護するようなセクショナリズム的な発想で行うべきでないことをも主張する。
本年5月に施行された会社法は、最近の社会経済情勢の変化に鑑み、会社法制の各種制度の見直しが必要となったためになされた法改正である。
そしてその意図するところは利用者の視点に立った規律、会社経営の機動性・柔軟性の向上、会社経営の健全性の確保等である。
法務省は、商業・法人登記申請手続きにおける代理人規制についても、社会経済情勢の変化に鑑み利用者の視点に立って見直すべきであり、そのための対応を一刻も早くなすべきであると我々は考える。
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平成18年11月5日 |
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アーバンックルーザー204
TEL.092-483-5648 FAX.092-483-5649 |
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